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相続放棄相談・解決事例

こちらでは、今までに当事務所で相続放棄手続きのご相談・解決された依頼主さまの一部の方の事例をご紹介いたします。

①相続放棄(被相続人母親・依頼人子)の事例


母親がお亡くなりになり、お子様が相談に来られました

母親が亡くなり、お子様がご来所。

相続財産は無し。借金もないと思っていたが、数百万円の保証債務があることがわかる。

亡くなられてから(相続人であると知った時から)3ヶ月以内であるが、3ヶ月の期限まで、1ヶ月ほどだったので、急いで申述準備に入る。

相続放棄申述から終了まで

戸籍その他必要書類の取得。

相続放棄申述書を作成。

家庭裁判所に提出。

相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。

期限が1ヶ月ほどでしたが、戸籍等の必要書類の取得がスムーズに進み、予定よりも早く手続き終了しました。

*保証債務は、発見されにくく見落とされてしまう場合があります。特に主たる債務者(借りている人)がきっちり返済を続けている限り、通常保証人に請求が無いので、見落とされたりします。今回は、別の親族の方から、たまたま聞いたので、発見することができました。亡くなられた方と親しくしてる方がおられた場合は、聞くことが可能であれば、確認することをお勧めします。

②相続放棄(被相続人母親・依頼人子)の事例


母親がお亡くなりになり、お子様二人が相談に来られました

母親が亡くなり、お子様二人がご来所。

相続財産は無し。母親に借金があることはわかっているが、どこから、いくら借りているのかは不明。

亡くなられてから(相続人であると知った時から)から、すぐだったため、まだ期限まで余裕があり、信用情報で借金の状況を確認する。それにより、複数の債権者から、数百万円の借金があることがわかる

相続放棄申述から終了まで

戸籍その他必要書類の取得。

相続放棄申述書を作成。

家庭裁判所に提出。

相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。

今回は、借金の金額が分からず、もしほとんど無いのであればとの思いがあったため、信用情報で確認の上、手続きをしました。

③相続放棄(被相続人子・申述人母)の事例


お子様(娘)がお亡くなりになり、お母様の代わりにお孫様が相談に来られました

娘さんが亡くなり、お孫さん(亡くなられた娘さんの子)がご来所。

亡くなられた娘さんには、子供がいるので、第1順位の相続人は、子になりますが、子が相続放棄したため、第2順位の母(父は娘さんより前に死亡)が相続人となりました。

相続放棄申述から終了まで

母は高齢のため、お孫さんが代わりに来所。母には書類を郵送して、電話で意思確認をしました。

戸籍その他必要書類の取得。

相続放棄申述書を作成。

家庭裁判所に提出。

相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。

今回は、前順位の相続人が相続放棄をしたため相続人となりました。この場合の3ヶ月の起算点は通常、前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時(これにより自分が相続人となったことを知る)となります。

④相続放棄(被相続人弟・申述人兄)の事例


ご兄弟がお亡くなりになり、お兄様が相談に来られました

弟さんが亡くなり、お兄様がご来所。

亡くなられた弟さんは独身でお子さんはいません。そのため第1順位の相続人がいません。第2順位のご両親も、前にお亡くなりになっているので、第3順位のご兄弟が、相続人となりました。

相続放棄申述から終了まで

戸籍その他必要書類の取得。

相続放棄申述書を作成。

家庭裁判所に提出。

相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。

今回は、第1順位及び第2順位の相続人がいないことを証明するため、弟さんの出生から死亡までの戸籍、ご両親の死亡記載のある戸籍も必要になり、戸籍を集めるのに、時間がかかりました。

話をよく聞いていただきました

60代女性

今まで悩みながらも、放置していた問題を、勇気を出してご相談にお伺いしましたが、親切に話を聞いていただき、安心しました。依頼件数が少し複雑だったため時間はかかりましたが、無事解決することが出来ました。

悩みを一つ解決できました

50代男性

相続問題で悩んでいましたが、自分が思っていたよりもスムーズに解決することが出来ました。他にまだ悩みがありますので、引き続き相談して解決できればと考えております。

問題がスムーズに解決

30代男性

遠方からの依頼でしたが、神戸の事務所に伺うまでに、事前に電話でご相談していた内容で、できる限りの準備をしていただき、とてもスムーズに問題を解決することができました。

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代表プロフィール

代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

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