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こちらでは、今までに当事務所で相続放棄手続きのご相談・解決された依頼主さまの一部の方の事例をご紹介いたします。
母親が亡くなり、お子様がご来所。
相続財産は無し。借金もないと思っていたが、数百万円の保証債務があることがわかる。
亡くなられてから(相続人であると知った時から)3ヶ月以内であるが、3ヶ月の期限まで、1ヶ月ほどだったので、急いで申述準備に入る。

戸籍その他必要書類の取得。
相続放棄申述書を作成。
家庭裁判所に提出。
相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。
期限が1ヶ月ほどでしたが、戸籍等の必要書類の取得がスムーズに進み、予定よりも早く手続き終了しました。
*保証債務は、発見されにくく見落とされてしまう場合があります。特に主たる債務者(借りている人)がきっちり返済を続けている限り、通常保証人に請求が無いので、見落とされたりします。今回は、別の親族の方から、たまたま聞いたので、発見することができました。亡くなられた方と親しくしてる方がおられた場合は、聞くことが可能であれば、確認することをお勧めします。
母親が亡くなり、お子様二人がご来所。
相続財産は無し。母親に借金があることはわかっているが、どこから、いくら借りているのかは不明。
亡くなられてから(相続人であると知った時から)から、すぐだったため、まだ期限まで余裕があり、信用情報で借金の状況を確認する。それにより、複数の債権者から、数百万円の借金があることがわかる

戸籍その他必要書類の取得。
相続放棄申述書を作成。
家庭裁判所に提出。
相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。
今回は、借金の金額が分からず、もしほとんど無いのであればとの思いがあったため、信用情報で確認の上、手続きをしました。
娘さんが亡くなり、お孫さん(亡くなられた娘さんの子)がご来所。
亡くなられた娘さんには、子供がいるので、第1順位の相続人は、子になりますが、子が相続放棄したため、第2順位の母(父は娘さんより前に死亡)が相続人となりました。

母は高齢のため、お孫さんが代わりに来所。母には書類を郵送して、電話で意思確認をしました。
戸籍その他必要書類の取得。
相続放棄申述書を作成。
家庭裁判所に提出。
相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。
今回は、前順位の相続人が相続放棄をしたため相続人となりました。この場合の3ヶ月の起算点は通常、前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時(これにより自分が相続人となったことを知る)となります。
弟さんが亡くなり、お兄様がご来所。
亡くなられた弟さんは独身でお子さんはいません。そのため第1順位の相続人がいません。第2順位のご両親も、前にお亡くなりになっているので、第3順位のご兄弟が、相続人となりました。

戸籍その他必要書類の取得。
相続放棄申述書を作成。
家庭裁判所に提出。
相続放棄申述書を提出後、約2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められる。
今回は、第1順位及び第2順位の相続人がいないことを証明するため、弟さんの出生から死亡までの戸籍、ご両親の死亡記載のある戸籍も必要になり、戸籍を集めるのに、時間がかかりました。

今まで悩みながらも、放置していた問題を、勇気を出してご相談にお伺いしましたが、親切に話を聞いていただき、安心しました。依頼件数が少し複雑だったため時間はかかりましたが、無事解決することが出来ました。

相続問題で悩んでいましたが、自分が思っていたよりもスムーズに解決することが出来ました。他にまだ悩みがありますので、引き続き相談して解決できればと考えております。

遠方からの依頼でしたが、神戸の事務所に伺うまでに、事前に電話でご相談していた内容で、できる限りの準備をしていただき、とてもスムーズに問題を解決することができました。
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