神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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お気軽にお問合せください
相続の開始を知ってから3か月以内に (3か月を超えていても認められる場合がありますのでご相談ください)被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
申し立ては、相続人の一部又は全員でします。
お問合せから相続放棄申し立てまでの流れをご説明いたします。
*各相談時に共通の必要なものとして
・身分証明書(運転免許証等写真付の場合は1点、健康保険証等写真無の場合は2点)
・認印(シャチハタは不可です)
が必要です。
簡単に現在の状況をお聞きします。
ご都合の良い日時をお聞かせください。
メールでのお問い合わせも受け付けております。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土・祝日もご相談を受け付けております。
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お客さまとの対話を重視しています。
司法書士がご相談内容をお聞きします。
ご依頼人さまとの対話を重視することがモットーです。ご依頼人さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
相続放棄をすると、マイナス財産だけでなく、プラスの財産も取得できなくなります。ご相談のなかで相続財産を確認し、相続財産を把握する必要があります。
また、内容を確認し必要書類等をご説明いたします。
初期費用、着手金は原則頂いておりませんのでご安心ください。
弊社はフォロー体制も充実しております。
ご依頼人さまからご依頼をいただきます。当事務所では、ご依頼人さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
相続放棄に決定しましたら、戸籍等必要書類を取得します。
必要書類がそろいましたら申立書を作成します。
必要書類を添付して家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。相続の開始を知ってから3か月以内にする必要があります。 やむをえない事情がある場合は、3か月を超えても認められるケースがありますので、ご相談ください。
相続放棄の申し立てをしてから、1~2週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が依頼主様へ送られてきます。照会書に回答し家庭裁判所に返送します。
照会書に関する回答書を提出してから、1~2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が依頼主様へ送られてきます。これにより相続放棄が認められ手続きが終了します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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〒655-0046
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403