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法定後見制度とは

ご本人が一人で決めることが心配になった時に、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。

法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

法定後見制度の3種類

後見

判断能力が欠けているのが通常の状態です。

成年後見人の権限

日常生活に関する行為を除く、全ての法律行為(財産管理や身上監護)を代わって行い、必要に応じて取り消します。

保佐

判断能力が著しく不十分です。

●保佐人の権限

「重要な法律行為」に同意・取り消しをします。

申立ての範囲内で裁判所が定める特定の法律行為を代わって行います。

補助

判断能力が不十分です。

●補助人の権限

「重要な法律行為」の一部に同意・取り消しをします。

申立ての範囲内委で裁判所が定める特定の法律行為を代わって行います。

法定後見手続きの流れ

法定後見手続きの流れをご説明いたします。

申立て準備

申立人が法定後見人等の候補者を検討します。司法書士を法定後見人の候補者とすることもできます。

後見用の医師の診断書、戸籍謄本等の必要書類を準備します。

家庭裁判所に申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

申立書、その他必要書類や申立ての手数料など費用が必要です。

審理

家庭裁判所によって申立人・後見人候補者・本人から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。

本人に面接して意思確認したり、生活状況の調査をします。

審判

申立て類型(後見・保佐・補助)の決定、後見人等の選任と内容・範囲が決定されます。

後見人等に支払う報酬は、本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定します。

審判確定(後見等の開始)

確定後1か月以内に後見人等は、本人の財産目録・年間収支予定表を家庭裁判所に提出します。

財産管理や身上監護事務を行い、家庭裁判所へ報告します。

後見等終了

本人の死亡等により後見が終了し、家庭裁判所に報告します。

管理している財産を計算し、相続人へ引き渡します。

後見人等の仕事について

どんな人が後見人等に選ばれるの?

家庭裁判所が最も適任と思われる方を選任します。

本人が必要とする支援内容などにより、申立ての際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職など)を選任することがあります。

後見人等の役割は?

本人の意見を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人を支援します。

本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結ぶことで、本人を保護・支援します。

後見人等の仕事は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは、一般に後見人等の仕事ではありません。

後見人等の任期は?

通常、本人が亡くなったり、判断能力を取り戻したりするまで任期があります。

通常、本人が病気から回復し、判断能力を取り戻したり、亡くなるまで後見人等としての責任を負います。

申立てのきっかけとなった当初の目的(保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。

法定後見等の報酬

報酬表
法定後見人月額報酬

月額目安2万円から

*管理財産額により家庭裁判所が定めます

法定後見申立及び書類作成10万円から(税込み11万円から)

*法定後見申立実費 収入印紙及び郵券として8000円から1万円、不足戸籍、住民票等費用として数千円程度、医師の診断書として数千円程度必要です。

*鑑定が必要な場合は、医師鑑定費用として5万円から10万円程度(税込み5万5千円から11万円程度)必要です。

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