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神戸・明石 相続・遺言相談室

運営 あじさい司法書士事務所
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相続による登記・名義変更

遺産承継業務とは

遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続人から依頼を受け、被相続人(亡くなった方)の財産(不動産・預貯金・株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。

遺産承継の手続きは、不動産の名義変更などの登記手続き、金融機関の預貯金の解約、名義変更など、普段慣れていない手続きが多く、何から始めたらいいか分からないことも多いです。

このような遺産承継手続きを、司法書士が代行、サポートいたします。

遺産承継業務の内容

  • 相続人確認のための調査、戸籍収集
  • 相続財産確認のため調査
  • 不動産の名義変更など登記手続き
  • 預貯金、株式などの解約、名義変更手続き
  • 遺産分割協議書その他必要書類の作成
  • その他、上記以外に必要となる調査等

遺産承継業務の流れ

遺産承継業務の流れをご説明いたします。

相続人からのご相談、ご依頼

相続人の全員または一部から相談を受け、遺産承継業務の依頼をいただきます。

相続人調査、相続財産の確認

戸籍等を収拾し、相続人全員を確認します。同時に不動産、預貯金、株式などの相続財産も調査・確認します。

相続人全員からの依頼

あらためて、相続人全員から依頼をいただきます。遺産分割が必要な場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名押印いただきます。

相続人の間で紛争がある場合は、司法書士は弁護士法第72条の法律行為の代理等をすることはできないので、当事者間で話し合いをするか、紛争解決の代理人を依頼する場合は弁護士の業務範囲となります。

不動産、預貯金等の名義変更等の手続

遺産承継業務完了。相続人全員に通知

遺産承継業務報酬

基本料金表
基本報酬10万円(税込11万円)
5000万円以下の部分1,0%
5000万円を超え1億円以下の部分0,8%
1億円を超える部分0,5%

*財産引き渡し時の財産価格で計算します。

*不動産の名義変更がある場合は、登記費用9万円(税込9万9千円)~及び実費が必要です。

*相続人が3名以上の場合は、3人目から1名につき2万円(税込2万2千円)相続財産承継人の場合は5万円(税込5万5千円)必要です。

*戸籍謄本・住民票・登記事項証明書等の各種証明書の費用は別途必要です。

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代表プロフィール

代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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住所

〒655-0046
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