神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続人から依頼を受け、被相続人(亡くなった方)の財産(不動産・預貯金・株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。
遺産承継の手続きは、不動産の名義変更などの登記手続き、金融機関の預貯金の解約、名義変更など、普段慣れていない手続きが多く、何から始めたらいいか分からないことも多いです。
このような遺産承継手続きを、司法書士が代行、サポートいたします。
遺産承継業務の流れをご説明いたします。
相続人の全員または一部から相談を受け、遺産承継業務の依頼をいただきます。
戸籍等を収拾し、相続人全員を確認します。同時に不動産、預貯金、株式などの相続財産も調査・確認します。
あらためて、相続人全員から依頼をいただきます。遺産分割が必要な場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名押印いただきます。
相続人の間で紛争がある場合は、司法書士は弁護士法第72条の法律行為の代理等をすることはできないので、当事者間で話し合いをするか、紛争解決の代理人を依頼する場合は弁護士の業務範囲となります。
基本報酬 | 10万円(税込11万円) |
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5000万円以下の部分 | 1,0% |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 0,8% |
1億円を超える部分 | 0,5% |
*財産引き渡し時の財産価格で計算します。
*不動産の名義変更がある場合は、登記費用9万円(税込9万9千円)~及び実費が必要です。
*相続人が3名以上の場合は、3人目から1名につき2万円(税込2万2千円)相続財産承継人の場合は5万円(税込5万5千円)必要です。
*戸籍謄本・住民票・登記事項証明書等の各種証明書の費用は別途必要です。
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