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神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
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営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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相続財産の中に上場会社の株式がある場合、証券会社を通じて名義変更の手続を行うことになります。
上場会社株式の名義を変更する場合には、証券会社に開設している取引口座の名義変更と、その株式自体の名義変更(発行会社の株主名簿の名義変更)の二つの手続きが必要になるのですが、株式自体の名義変更については、証券会社が代行して行うのが通常です。
なお、株式を引き継ぐ方が証券会社に取引口座をお持ちでない場合には、新たに取引口座を開設する必要があります。
非上場会社の株式についてはそれぞれの会社によって手続が異なりますので、発行会社に手続きを確認する必要があります
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続きをすることになります。
証券会社は、顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります.
基本的に提出する書類等は銀行口座の場合と同様ですが、銀行に比べて証券会社所定の書式での届出書類が多い場合がありますので、各証券会社に確認する必要があります。
証券会社によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせる必要があります。
株主名簿の名義書換手続をすることになります。通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
証券会社によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせる必要があります。
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
受取人に相続人が指定されている場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
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