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神戸・明石 相続・遺言相談室

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相続の基礎知識と開始後の流れ

相続による登記・名義変更

相続の基礎知識と開始後の流れ

相続とは

相続は、人の死亡によって開始します。

相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり、相続人は被相続人の財産を受け継ぐとともに、債務があれば債務も受け継ぐことになります。

そのために対応を誤れば損失を被ることもあります。

相続の対象となるもの、ならないもの

プラス財産土地・建物などの不動産、自動車、預貯金、貸金、株券など
マイナス財産借金、保証債務など

マイナス財産が多い場合には、相続放棄をすることができます。
しかし、相続放棄ができる期間は相続開始を知った時から三ヶ月以内なので相続が開始したら、被相続人の財産関係を調査する必要があります。

相続放棄について 詳しくはこちらをクリック

相続でトラブルになりやすいポイント

相続でトラブルとなるポイントは、ほとんど決まっています。
それにもかかわらず相続のトラブルが絶えないのは、そのポイントを処理するための専門知識が必要になるからです。
ですからそのポイントを押さえ、初期の段階で適切に対処することができれば、問題の解決はそう難しいものではなくなります。

  • 誰が相続人になるのか
  • 自分の相続分はどれだけあるのか
  • どのような分け方があるのか
  • 自分にはどの分け方がいいのか

詳しくはこちらをクイック 相続の帰属と登記へ

 

  • 亡くなった人に借金がある場合はどうすればいいか
  • 亡くなった人とほとんど付き合いがなく、相続人と関わりたくない

詳しくはこちらをクリック 借金を引き継がない相続放棄へ

相続が開始した場合の手続きの流れ

相続開始から相続財産の名義変更までの流れをご説明いたします。

相続の開始(被相続人の死亡)

  • 7日以内に死亡届を提出(市区町村の役所)
  • 14日以内に世帯主の変更届を提出(市区町村の役所)

遺言書の検認(家庭裁判所が遺言書をチェック)

  • 遺言書がない場合や公正証書遺言の場合は不要
  • 家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認の請求をする

相続人の確認

  • 被相続人、相続人の戸籍謄本を確認
  • 相続人の中には未成年者がいる場合、特別代理人の選任申立てが必要な場合がある

相続財産、債務の調査

  • 相続財産、債務を調査
  • 生命保険等の請求

相続放棄・限定承認の申し立て

  • 相続放棄・限定承認を希望しなければ手続不要
  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立て

遺産分割協議

  • 相続人全員で行う
  • 協議が成立後、遺産分割協議書を作成。

相続財産の名義変更

  • 不動産、預貯金等の名義変更手続き
  • 相続税が発生する場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告・納税

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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代表プロフィール

代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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