神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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相続は、人の死亡によって開始します。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり、相続人は被相続人の財産を受け継ぐとともに、債務があれば債務も受け継ぐことになります。
そのために対応を誤れば損失を被ることもあります。
プラス財産 | 土地・建物などの不動産、自動車、預貯金、貸金、株券など |
マイナス財産 | 借金、保証債務など |
マイナス財産が多い場合には、相続放棄をすることができます。
しかし、相続放棄ができる期間は相続開始を知った時から三ヶ月以内なので相続が開始したら、被相続人の財産関係を調査する必要があります。
相続放棄について 詳しくはこちらをクリック
相続でトラブルとなるポイントは、ほとんど決まっています。
それにもかかわらず相続のトラブルが絶えないのは、そのポイントを処理するための専門知識が必要になるからです。
ですからそのポイントを押さえ、初期の段階で適切に対処することができれば、問題の解決はそう難しいものではなくなります。
詳しくはこちらをクイック 相続の帰属と登記へ
詳しくはこちらをクリック 借金を引き継がない相続放棄へ
相続開始から相続財産の名義変更までの流れをご説明いたします。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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