神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
|---|
お気軽にお問合せください

ここは非常に誤解しやすいところです。
原則として、「自分のために相続が開始したことを知った時」から3ヶ月です。
例えば、お父様が9月1日に亡くなり、その日に自分が相続人になったことを知った場合、原則その日から3か月以内に相続放棄の申述をする必要があります。

例えば、Aさんの父親が9月1日になくなりました。息子のAさんは、父親に借金があることを以前から知っていました。
しかし、「借金はそれほど多くないだろう」と思い、何もしないまま3ヶ月が経過してしました。
その後、債権者から借金の請求書が届きました。
このようなケースでは、「借金があることを知らなっかた」という理由で3ヶ月経過後の相続放棄が当然に認められる訳ではないです。
したがって、借金の存在を把握している場合は、3ヶ月以内に早めに相談して、家庭裁判所へ申述することが重要です。

例えば、
父親が亡くなり、家族は「父親には財産も借金もない」と思っていた。
↓
そのまま3ヶ月経過
↓
突然、父親あての借金の請求書が届いた。
これにより、初めて多額の借金があったことを知る。
このような場合、事情によっては、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をして、家庭裁判所に受理される可能性があります。
ただし、すでに父親の財産を受取ったり処分してしまった相続人は、相続放棄が難しくなります。

例えば、父親が亡くなり、子供全員が相続放棄した。
↓
父親の両親である、祖父母もすでに亡くなっており、その結果、次の順位の相続人である父親の兄弟姉妹が相続人になる。
↓
しかし、兄弟姉妹は「自分たちが相続人になったことを知らなかった」
↓
この場合、後順位の相続人については、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時などの具体的な事情を確認する必要があります。このような場合は通常、「先順位の相続人の相続放棄を知った日」が起算点になります。
「亡くなってから3ヶ月を過ぎているから、自分はもう相続放棄できない」と決めつけてはいけないケースです。
父親が亡くなったが財産も借金もあり、すぐに判断できない。
「そのため3ヶ月で調査が終わらない」というような場合。
このような場合は、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。
「3ヶ月ぎりぎりまで悩む」のではなく、判断が難しい時は、早めに専門家へ相談してください。
相続放棄の期限、3ヶ月を過ぎてしまっても、すぐに諦めないでください。
「いつ亡くなったのか」
「いつ相続人になったことを知ったのか」
「借金や財産の存在をいつ知ったのか」
「先順位の相続人が相続放棄したことをいつ知ったのか」
などによって、事情が異なります。
3ヶ月を過ぎても、まずは具体的な事情を確認することが重要です。
父親が亡くなってから6ヶ月が経過した頃、債権者から借金の請求書が届きました。
ご相談者は、「3ヶ月を過ぎているので、相続放棄はできないのではないか」と心配されていました。
そこで、亡くなった時期、相続人になったことを知った時期、借金の存在を知った時期などを確認し、必要な手続きを検討しました。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください