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相続放棄について詳しく知りたい方、解説記事①

相続放棄の期限3ヶ月を過ぎるとどうなる?
司法書士が具体例で解説

そもそも「3ヶ月」はいつから?

ここは非常に誤解しやすいところです。

原則として、「自分のために相続が開始したことを知った時」から3ヶ月です。

例えば、お父様が9月1日に亡くなり、その日に自分が相続人になったことを知った場合、原則その日から3か月以内に相続放棄の申述をする必要があります。

 

「借金があることを知っていた場合」
 の具体例

例えば、Aさんの父親が9月1日になくなりました。息子のAさんは、父親に借金があることを以前から知っていました。

しかし、「借金はそれほど多くないだろう」と思い、何もしないまま3ヶ月が経過してしました。

その後、債権者から借金の請求書が届きました。

このようなケースでは、「借金があることを知らなっかた」という理由で3ヶ月経過後の相続放棄が当然に認められる訳ではないです。

したがって、借金の存在を把握している場合は、3ヶ月以内に早めに相談して、家庭裁判所へ申述することが重要です。

「財産も借金もない」と思っていたケース
 の具体例

例えば、

父親が亡くなり、家族は「父親には財産も借金もない」と思っていた。

そのまま3ヶ月経過

突然、父親あての借金の請求書が届いた。

これにより、初めて多額の借金があったことを知る。

このような場合、事情によっては、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をして、家庭裁判所に受理される可能性があります。

ただし、すでに父親の財産を受取ったり処分してしまった相続人は、相続放棄が難しくなります。

「先順位の相続人が相続放棄した場合」
 の具体例

例えば、父親が亡くなり、子供全員が相続放棄した。

父親の両親である、祖父母もすでに亡くなっており、その結果、次の順位の相続人である父親の兄弟姉妹が相続人になる。

しかし、兄弟姉妹は「自分たちが相続人になったことを知らなかった」

この場合、後順位の相続人については、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時などの具体的な事情を確認する必要があります。このような場合は通常、「先順位の相続人の相続放棄を知った日」が起算点になります。

「亡くなってから3ヶ月を過ぎているから、自分はもう相続放棄できない」と決めつけてはいけないケースです。

3ヶ月以内に判断できない場合

父親が亡くなったが財産も借金もあり、すぐに判断できない。

「そのため3ヶ月で調査が終わらない」というような場合。

このような場合は、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。

「3ヶ月ぎりぎりまで悩む」のではなく、判断が難しい時は、早めに専門家へ相談してください。

3ヶ月過ぎたらどうする?

相続放棄の期限、3ヶ月を過ぎてしまっても、すぐに諦めないでください。

「いつ亡くなったのか」

「いつ相続人になったことを知ったのか」

「借金や財産の存在をいつ知ったのか」

「先順位の相続人が相続放棄したことをいつ知ったのか」

などによって、事情が異なります。

3ヶ月を過ぎても、まずは具体的な事情を確認することが重要です。

当事務所の解決事例
「亡くなってから半年後に借金が判明したケース」

父親が亡くなってから6ヶ月が経過した頃、債権者から借金の請求書が届きました。

ご相談者は、「3ヶ月を過ぎているので、相続放棄はできないのではないか」と心配されていました。

そこで、亡くなった時期、相続人になったことを知った時期、借金の存在を知った時期などを確認し、必要な手続きを検討しました。

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代表者 司法書士 原辺健一
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