神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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具体例
例えば、垂水区にお住いのAさん。
父親が亡くなり自宅を相続することになりました。相続人は、
・母Bさん、長男Aさん、長女Cさんの3人です。
相続登記をするためには、亡くなられたお父様の出生から死亡までの戸籍、相続人3名の戸籍・印鑑証明書等が必要です。現在は、お住いの役所でも他の地域の戸籍が取得できるようになりましたので、時間があれば、ご自身でも取得することが、以前よりも楽になりました。ただし、内容により、普段聞きなれないような書類が必要な場合もあります。そのような場合でも司法書士に依頼すれば、相続人の調査や必要書類の収集を任せることができます。

例えば、
「父親の相続人は、自分と妹の2人だと思っていた」
ところ、戸籍を調べてみると、父親に前婚の子供がいることが判明した。この場合、その方も通常は相続人になります。
相続人を正しく確定しないまま遺産分割協議を進めると、問題がおこる可能性があります。
司法書士は、戸籍を確認して誰が相続人になるのかを調査することができます。

例えば、
父親が亡くなり、
・自宅 ・土地 ・預貯金が遺産として残り、相続人3人で話し合い、遺産の分け方が決まったとします。この場合、話し合いの結果を遺産分割協議書として適切にまとめる必要があります。
また、場合によっては、「上申書」などの書類が必要な場合もあります。
司法書士に依頼すれば、相続登記に必要な書類の作成も頼むことができます。
相続登記では、
・戸籍
・住民票
・印鑑証明書
・遺産分割協議書
・登記申請書
・その他必要書類 などを準備して、法務局へ申請します。
自分で行う場合は、申請書の作成や添付書類の確認なども必要です。
司法書士に依頼すれば、相続登記の申請手続きを任せることができます。
法務省も、相続登記の申請代理や申請書等の作成・相談を業務として行える専門家として、司法書士・弁護士を挙げています。
相談内容としては、様々ケースがあります。
例えば、
・ケース1 相続人が子供二人だけ
・ケース2 相続人の中に認知症の人がいる
・ケース3 相続人の一人が遠方に住んでいる
・ケース4 相続人の一人と連絡が取れない
・ケース5 亡くなってから何十年もたっているが手続きしていない
などがあります。「相続登記をする」という一つの手続きでも、事情によって必要な対応が変わります。
だからこそ、「自分は何をすればいいのか」という段階で相談することに意味があります。
| 自分で手続き | 司法書士に依頼 | |
| 戸籍等必要書類の収集 | 自分で収集 | ほとんど任せられる |
| 相続人調査 | 自分で行う | 任せられる |
| 書類作成 | 自分で作成 | 任せられる |
| 法務局へ申請 | 自分で申請 | 任せられる |
| 時間・手間 | かなりかかる | 軽減できる |
| 費用 | 実費以外は不要 | 報酬が必要 |
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