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相続登記について詳しく知りたい方、解説記事①

相続登記をしないとどうなる?
10万円以下の過料と放置するリスク

相続登記をしないと、本当に過料(罰金)を払うことになるの?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。

ただし、3年を過ぎたら自動的に10万円の過料が課されるという意味ではありません。

「3年」の具体例

・例えば、令和8年8月19日に父親が亡くなった場合

父親が所有していた自宅を相続することになり、相続人がその不動産を取得したことを知った場合

原則として、知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

つまり「亡くなってから3年」ではなく、「不動産を相続で取得したことを知った日」が基本的に起算点になります。

 

「遺産分割が終わらない場合」の例

例えば、

父親が亡くなり、相続人が、

母親・長男・長女の3人。

相続について、話し合いがまとまらない。この場合、「話し合いがまとまらないから、相続登記を3年間しなくてもいい」というわけではありません。

遺産分割が成立して不動産を取得した人には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記申請義務があります。

そして、遺産分割協議がまとまらず、3年以内に登記が難しい場合には、「相続人申告登記」という制度もあります。

「相続人申告登記」については、このページの下部に説明しております

10万円以下の過料とは?

「相続登記をしなかったら10万円を払う」と単純に考えてしまう方がいますが、そうではありません。

法務省によると、登記官が相続登記の申請義務違反を把握した場合、まず相続登記をするように催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に、管轄の地方裁判所へ通知される仕組みです。過料の金額は、最終的に裁判所が10万円以下の範囲で決定します。

正当な理由とは?

法務省は例として、

・相続人が極めて多数で戸籍収集などに時間がかかる

・遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある

・相続登記をする本人が重病である

・DV被害等により避難している   などを挙げています。

「単に忙しかった」「面倒だった」「知らなかった」などで、正当な理由になるわけではありません。

「過料」以上の問題点

相続登記を放置すると、次の相続が発生します

例えば、父親が亡くなり、長男、長女が相続人の場合、相続登記を放置すると、

                ↓

            10年後長男が亡くなる

                ↓

          長男の妻・子供が相続人になる

                ↓

          さらに相続関係が複雑になる

というようなケースがあります。「今やらないことで、将来もっと大変になる」ということです。

当事務所で問題となった事例

実際に当事務所では、想像登記を長期間放置したことで相続人が増え、手続きが複雑になったケースがあります。

●事例  

・被相続人は母親。20年以上前に亡くなる。父親はそれ以前に他界。

・相続人は、依頼者である次男と長男、長女。ただし長男とは、母親の葬儀以来20年以上付き合い無し。

・戸籍を調べたところ、長男が3年前に亡くなっていた。長男の相続人は、妻と子供3人。

・長男の妻に手紙を出すが返答無し。長男の子供3人の住所を調べて、手紙を出すが誰からも返答無し。再度手紙を出すが、やはり返答無し。

・遺産分割調停を家庭裁判所に申立てすることを検討。司法書士は、遺産分割調停の書類の作成はできても、遺産分割調停の代理人にはなれないので、依頼人本人が、調停に出席していただく必要があると説明。弁護士に依頼すれば、代理人として調停に出席してもらうことはできるが、それなりの費用はかかると説明。

・依頼人自信が家庭裁判所に出席して話をするのは難しいとのことで、結果、一旦手続きを中止することになりました。

このような事例は少数ですが、手続きを複雑にしないためにも、早めの相談をお勧めします、

相続登記をしていない方へ 
まずは「相談してください」

相続登記をしていない方へ

・自分の場合、3年の期限はいつなのか?

・父が亡くなったのは何年も前だけど大丈夫  か?

・相続人が何人いるのかわからない。

・年十年も手続きをしていない。

このような場合でも、まず現在の状況を確認することが大切です。

当事務所では、相続登記についてご相談をお受けしています。

「何から始めればいいかわからない」という段階でもかまいません。

お気軽にご相談ください

相続人申告登記とは?

相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらず、誰が不動産を相続するのか決まっていない場合に利用できる制度です。

例えば、相続人間で話し合いを続けているものの、誰が自宅を相続するのか決まらない場合があります。

このような場合、相続人であることを法務局に申告することで、相続登記の申請義務を履行することができます。

ただし、相続人申告登記をしただけで、不動産の名義が相続人の誰かに変更されるわけではありません。

遺産分割が成立した場合には、その内容に応じて改めて相続登記をする必要があります。

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代表者 司法書士 原辺健一
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・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

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