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神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
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営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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「うちはそんなにお金持ちでもないし、遺言書なんて必要ないわ」
「子供たちが皆仲が良くて、親の遺産でもめるなんてありえない」
しかし、円満にいかない相続もたくさんあるのです。
残されたご家族のために元気なうちに遺言書を作成しておきませんか?
たとえば・・・亡くなられたAさん(70代男性)は長男(50代)とその家族と同居していました。奥様は数年前に他界されています。財産はAさん名義のご自宅と土地、そしてわずかな預貯金でした。Aさんは世話になった長男に自宅を残し、次男には預貯金を残せばいいと考えていました。
しかし次男はAさんの死後、「兄と平等に相続する権利があるはずだ」と納得しません。長男は今住んでいる自宅を売却するわけにもいかず困っていました。
もしAさんがきちんと遺言書を残していれば、ご兄弟でもめることはなったかもしれません。
遺言書を作成する場合には、民法の厳格な方式に従う必要があり、民法の方式に従わない場合は無効になってしまう為、注意が必要です。
又、遺言書に記載した内容は民法等に定められた事項(遺言事項・下記参照)以外は法律上の拘束力が生じません。
例えば、「兄弟仲良くするように。」とか「○○家の墓地には入りたくない。」等のように徳義的なものとして記載することは差し支えないですが、法律上の 拘束力は生じません。
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