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相続放棄

相続放棄よくある質問

亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

残されたプラスの財産にもよりますが、相続放棄をすれば債務を引き継ぐ必要はありません。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。 相続放棄は原則、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。 また、一度放棄の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。


 

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。 ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。


 

被相続人の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか? 

相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。


 

相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

受取人が,亡くなった方以外の者に指定されている場合,生命保険契約は,第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり,指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがって,相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。 但し,生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合,生命保険金は相続財産となり,これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので,ご注意下さい。(相続放棄をすると受け取れません。)


 

相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?

相続放棄をしなかった相続人がいればその相続人のものとなります。相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されて特別縁故者又は国のものになります。


 

相続放棄が取り消される場合はありますか?

相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。

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