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成年後見・任意後見制度とは

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成年後見制度とは

知的障害・精神障害・認知症などによって、一人で決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをする際にお手伝いする制度です。

知的障害、精神障害、認知症などの理由で一人で決めることが心配な方は、不動産や預貯金などの管理及び遺産分割協議などの相続手続きなどの財産管理や介護福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結及び履行状況の確認などの法律行為を一人でえ行うのが難しい場合があります。

これらのように自分に不利益な契約であることがよくわからないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

このような方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

また、後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度

任意後見制度は、自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結し利用することができる、任意の後見制度です。

一人で決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておきます。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

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法定後見制度

ご本人が一人で決めることが心配になった時、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。

法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類が用意されています。法廷後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

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任意後見と法定後見の比較

任意後見と法定後見の比較表

 任意後見法定後見
後見人の選任本人が選ぶ家庭裁判所が選任する
後見の内容本人の希望を聞き、後見契約で定める家庭裁判所の指針に沿って成年後見人が判断
後見監督人後見監督人の選任が必要後見監督人の選任は裁判所の判断
取消権取消権はない取消権がある

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