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生前贈与・夫婦間贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、贈与者(財産を譲る方)死亡する前に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。相続財産の処分は通常二つの方法で行われます。一つは、生前贈与で、一つは遺言(遺贈)です。

生前贈与をするにも注意点の確認が大切です。

  1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点の確認
  2. 遺産分割のトラブルとならないように注意
  3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく
  4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることの確認。

以上の4点です。

生前贈与の具体的な方法とは、被相続人が生前に基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかからない)を、うまく活用しながら、長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるというものです。

一般的な家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは定かではありません。相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要です。

生前贈与が有効になってくると考えられる場合の人は少ないはずです。遺産の場合に問題が発生する場合は親族間の遺産相続が圧倒的に多いわけです。

夫婦間贈与の配偶者控除

夫婦間贈与の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)は、婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、基礎控除と合わせると、最高2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)を課税価格から控除できるというものです。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

  (注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

(注)適用を受けるためには、必要書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

平成23年6月30日現在法令等

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。

この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。

したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
  • 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

不動産価格の算定

建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。

土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

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代表者 司法書士 原辺健一
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