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相続ご相談・解決事例

こちらでは、今までに当事務所で相続手続きのご相談・解決された依頼主さまの一部の方の事例をご紹介いたします。

①相続登記(不動産名義変更・配偶者に変更)の事例


ご主人がお亡くなりになり、奥様が相談に来られました

ご主人が亡くなり、奥様がご来所。

相続財産はご自宅(不動産)のみ。

相続人は、奥様と成人のお子様4人。

お子様のうち2人は同居。2人は別世帯。

ご自宅を奥様名義に変更することに、お子様は了承済み。

相続手続き着手から終了まで

戸籍その他必要書類の確認。

遺産分割協議書を作成。

遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印。奥様含む3名はご来所。2名は郵送にて署名・押印。

相続人の皆様が、全員協力的だったため、予定よりも早く、スムーズに進み手続き終了しました。

 

②相続登記(不動産名義変更・お子様に変更)の事例

ご主人がお亡くなりになり、奥様と同居している息子さんが相談に来られました

ご主人が亡くなり、奥様と息子さんがご来所。

相続財産はご自宅(不動産)と銀行口座一つ。

相続人は、奥様と成人のお子様2人。

お子様のうち1人は同居。1人は別世帯。

ご自宅を奥様名義に変更することにもできるが、この度は、同居しているお子様名義にすることで了承済み。銀行口座は、不動産の手続きが終わり次第、ご自身で手続きをする予定。

相続手続き着手から終了まで

戸籍その他必要書類の確認。

遺産分割協議書を作成。

遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印。奥様含む2名はご来所。1名は郵送にて署名・押印。

今回は、奥様名義に変更することもできましたが、同居しているお子様名義に変更しました。お二人とも引き続きご自宅に住まれる予定です。理由としては、奥様名義に変えても、ご自身が亡くなった時には、同居している息子さん名義にすることに暗黙の了解があったようです。また、奥様名義にした場合に、その後奥様が亡くなれば、再度息子さん名義にする必要があり、手間と費用が2回分必要ということも、理由の一つではあります。そのような理由から、最初から息子さん名義に変更することになりました。

相続による名義変更は、相続人全員の名義、相続人のうちの数人名義、相続人一人の名義など、遺産分割で決めることができます。経験上は、誰か一人の名義にすることが多いです。

 

③相続登記(不動産名義変更・お子様共有名義に変更)の事例

お母様がお亡くなりになり、お子様二人が相談に来られました

お母様が亡くなり、お子様がご来所。

相続財産はご自宅(不動産)のみ。

相続人は、お子様3人で同居。

法定相続分で3人の共有名義を希望。

相続手続き着手から終了まで

戸籍その他必要書類の確認。

法定相続のため遺産分割協議書は不要。

一人が事情によりこちらに来ることができないため、二人からの委任で申請。*法定相続は、相続人の一部の方からで申請可能。

遺産分割が必要な場合で、ご来所できない事情がある場合は、可能な範囲で訪問することもできます。今回は、法定相続であり、お二人の希望もあり、お二人の申請で手続き終了しました。

 

④相続登記(不動産名義変更・お子様に変更・相続登記
を長期間放置)の事例

お母様がお亡くなりになり、お子様が相談に来られました

お母様が亡くなり、お子様がご来所。お父様はその前にお亡くなりになっている。

相続財産はご自宅(不動産)のみ。

相続人は、お子様2人で、そのうち1人の名義を希望。

お母様が亡くなってから10年以上経過。

相続手続き着手から終了まで

戸籍その他必要書類の確認。亡くなってから10年以上経過しているため、役所により廃棄されているものもあるため、例外的に他に追加の書類が必要になる。

遺産分割協議書等、必要書類を作成。

お子様二人に署名・押印していただく。

*亡くなられてから10年以上経過しているため、役所によっては住民票(除票)が出ない場合があります。その場合は、その他の書類が追加で必要になったりします。また、場合によっては、手続きを放置している間に相続人が死亡して、さらに相続人が増え、複雑になる場合があります。そのため、亡くなられてから、できるだけ早く手続きすることをお勧めします。

⑤相続登記(不動産名義変更・兄弟姉妹相続)の事例

お兄様がお亡くなりになり、、妹さんが相談に来られました

お兄様が亡くなり、妹さんがご来所。他に兄弟姉妹は、姉さんがいます。

相続財産はご自宅(不動産)のみ。

被相続人の兄は独身で子供はいない。妹も独身。姉は結婚している。

ご両親はすでに亡くなっている。

相続手続き着手から終了まで

相続の順位は、

1 第一順位は、配偶者と子供

2 第二順位は、ご両親

3 第三順位は、兄弟姉妹 となります。

第一順位の相続人はおらず、第二順位の相続人もすでにお亡くなりになっているので、今回のケースは兄弟姉妹が相続人になります。

姉妹の話し合いで妹さん名義することとなり、遺産分割協議書等、必要書類を作成。

お二人に署名・押印していただく。

*今回のケースでは、第一順位の相続人がいないことを確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要になり、さらに第二順位の相続人がいないこと及び兄弟姉妹が他にいないかを確認するため、ご両親の出生から死亡までの戸籍等が原則必要になります。

話をよく聞いていただきました

60代女性

今まで悩みながらも、放置していた問題を、勇気を出してご相談にお伺いしましたが、親切に話を聞いていただき、安心しました。依頼件数が少し複雑だったため時間はかかりましたが、無事解決することが出来ました。

悩みを一つ解決できました

50代男性

相続問題で悩んでいましたが、自分が思っていたよりもスムーズに解決することが出来ました。他にまだ悩みがありますので、引き続き相談して解決できればと考えております。

問題がスムーズに解決

30代男性

遠方からの依頼でしたが、神戸の事務所に伺うまでに、事前に電話でご相談していた内容で、できる限りの準備をしていただき、とてもスムーズに問題を解決することができました。

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代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

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