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神戸・明石 相続・遺言相談室

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相続前の事前準備・手続き

相続前の事前準備として考えられるのは

  • 遺言書作成
  • 生前贈与
  • 家族信託
  • 任意後見
  • 法定後見

などが、考えられます

ご本人が認知症など意思表示が難しい場合

法定後見手続き

ご本人が一人で決めることが心配になった時に、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。ご本人のご自宅を売却する場合、原則、家庭裁判所の許可が必要で、許可が下りなければ売却することができません。

認知症などの対策として事前に準備

認知症などにより、意思表示が難しくなり、手続きができなくなることを防ぐために事前に準備をする手続きです。

遺言書作成

ご本人が一人で決めることが心配になった場合、原則として遺言書を作成することができなくなります。

そのようになる前に、ご本人は遺言書を作成して、自分の財産のついて、誰に何を譲るかを自由に決めることができます。

なお、遺言の種類には大きく分けて、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

生前贈与

ご本人が一人で決めることが心配になった場合、原則として贈与契約をすることができなくなります。

そのようになる前に、ご本人は生前贈与をして、自分の財産を配偶者や子、その他の人(法人)に分け与えることができます。各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。

家族信託

ご本人が一人で決めることが心配になった場合、原則として家族信託契約をすることができなくなります。

そのようになる前であれば、ご本人は家族信託契約を結ぶことができます。家族信託とは、親が元気なうちに信頼できる子(子以外の場合もあり)に財産の管理を託する契約です。

信託法が改正され、信託について家族や親族等が受託者となり財産の管理を行うことが以前よりも簡単にできるようになりました。

任意後見手続き

ご本人が一人で決めることが心配になった場合、原則として任意後見契約をすることができなくなります。

そのようになる前であれば、ご本人は、任意後見契約を結ぶことができます。任意後見手続きは自らの意思に基づいて利用することができる任意の後見制度です。

一人で決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておきます。

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代表者 司法書士 原辺健一
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・兵庫県司法書士会会員

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