神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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このような時にご相談ください
相続前の事前準備として
考えられるのは
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相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割によって不動産を取得した相続人も、遺産分割成立から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく、3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。
不動産・預貯金等の名義変更手続きについて説明しております。
相続による登記・名義変更 詳しくはこちら
争続にならないための遺言書・遺言執行手続きについて説明しております。
遺言書・遺言執行手続き 詳しくはこちら
亡くなられた方の借金を引き継がない相続放棄の手続きについて説明しております。
借金を引き継がない相続放棄 詳しくはこちら
お亡くなりになる前にあらかじめ財産を分ける生前贈与について説明しておりす。
生前贈与の手続きについて詳しくはこちら
神戸・明石 相続・遺言相談室では
「個別相談」を受け付けております。
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代表の司法書士の原辺です。
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・ごあいさつ
「神戸・明石 相続・遺言相談室」のホームページへようこそ。私は当サイトを運営する、あじさい司法書士事務所の代表・司法書士の原辺 健一と申します。
当事務所は、地元・神戸市垂水区を中心に、近隣の西区、須磨区、明石市にお住まいの皆さまの「相続問題」を中心に解決をサポートさせていただいております。
相続の手続きには、相続による不動産の名義変更、銀行口座、株券等の名義変更・払い戻し等の手続きがあります。
また、将来、紛争がおきないために遺言書を作成したり、ご自身が亡くなられたあとに遺言書の内容通りに手続きがスムーズに進むための遺言執行手続きなどがあります。
そのほかに、亡くなられた方が債務を残された場合に債務を引き継がないようにする手続きとして相続放棄の手続きがございます。
当事務所では、お客さま一人ひとりの状況を詳しくお伺いし、その上で、お客さまに最適な問題解決方法を一緒に実行していきます。
相続の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
相続問題のご相談には、相続登記、遺産分割や遺言執行など、普段聞きなれない言葉がたくさん出てきます。当事務所では、そのような専門用語を使う場合はなるべく皆さまに分かりやすい言葉でご説明することを心がけています。どのような些細なこともでも構いません。何でもお気軽にご相談ください。
当事務所はこれまでに司法書士業務として2000件をこえる相談を受けてまいりました。その中でも相続に関する相談は半数近くを占めております。
周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスをこれからも提供いたします。
当事務所は地元・神戸市垂水区を中心に、西区、須磨区、明石市など地域密着型。地元の事務所ならではのフットワークの軽さと、地元の事情を加味したアドバイスが可能です。また今までに、神戸市・明石市近郊の方からのご相談も数多く受けております。神戸市・明石市以外の方もお気軽にご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
簡単に現在の状況をお聞きします。
ご都合の良い日時をお聞かせください。
メールでのお問い合わせも受け付けております。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土・祝日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
司法書士がご相談内容をお聞きします。
ご依頼人さまとの対話を重視することがモットーです。ご依頼人さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
初期費用、着手金は原則頂いておりませんのでご安心ください。
弊社はフォロー体制も充実しております。
ご依頼人さまからご依頼をいただきます。当事務所では、ご依頼人さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
相続登記(不動産の名義変更)が必要な理由について説明しています。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を掲載しております。
当事務所に寄せられる、ご質問やご相談をQ&A形式でまとめています。
サービス料金のご案内です。
「神戸・明石 相続・遺言相談室」へ相談をされる手続きとしては、不動産など遺産の名義変更が最も多く、これらの手続きの専門家が司法書士です。
遺産の名義変更以外でも、後から遺言書が見つかったり、未成年者や認知症の方が相続人にいたり、亡くなられた方に債務があったりすると、家庭裁判所に所定の申立てを行う必要があります。
相続人が未成年の場合には、家庭裁判所に代理人を選んでもらいます。自筆の遺言が見つかれば、家庭裁判所に遺言書のチェック(検認)をしてもらわなければなりません。亡くなられた方に債務が多ければ相続放棄が必要となることもあります。こうした手続きの書類の多くを、司法書士が作成することができます。
将来的な家族間の争いを防ぐために遺言書を作成したい場合でも、遺言の要式が間違っていれば何の意味もなくなってしまいます。遺言作成においても専門家へのご相談をおすすめいたします。
まずは、「神戸・明石 相続・遺言相談室」にご相談ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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