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相続登記の費用はいくら? 司法書士に依頼した場合の報酬・登録免許税等を解説

相続登記にかかる費用は、大きく分けると
①司法書士報酬
②登録免許税
③戸籍などの書類取得の実費
④交通費・郵便代などの実費 などです。
特に登録免許税は、不動産の固定資産評価額によって変わるため、すべての方が同じ金額になるわけではありません。

父親が亡くなり、長男が自宅を相続したとします。
不動産の固定資産評価額が、
・土地 1500万円
・建物 500万円 計2000万円だったとします。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%なので、
2000万円×0.4%=8万円 となります。
ここに
・司法書士報酬
・戸籍等の書類取得の実費
・交通費・郵便代などの実費
が加わります。

当事務所では、相続登記の司法書士報酬は。
9万9,000円(税込)からとなります。
ただし、相続人の人数、不動産の数、戸籍等の書類収集通数、遺産分割協議書の作成等により費用が変わる場合があります。
ケース1 父親が死亡
・相続人 2人(配偶者・子供)
・不動産 土地1筆・建物1棟
・遺産分割協議書作成
・戸籍等書類 通常の範囲
・固定資産評価額 1000万円
登録免許税は、1000万円×0.4%で4万円
司法書士報酬は、遺産分割協議書作成があり、1万円プラスで11万円(税込)
その他、戸籍等の実費になります。
ケース2 父親が死亡
・相続人 4人(配偶者・子供3人)
・不動産 土地1筆・建物1棟
・遺産分割協議書作成
・戸籍等の書類が通常よりも多い
この場合は、ケース1よりも1~2万円程度追加になります。
また、被相続人が父親ではなく、兄弟の場合の兄弟姉妹の相続の場合も、費用は加算されます。
ケース3 父が20年前に死亡。その後母も死亡。
・相続人 3人(子供)
・不動産 土地1筆・建物1棟
・遺産分割協議書作成
・戸籍等の書類が多数必要
このケースでは、ケース2よりも2万円~追加になります。
この場合は、通常の相続登記よりも、戸籍の調査などが複雑になる可能性があり、亡くなられてから何十年も放置しているため、通常その他の書類も必要になります。
さらに数次相続が発生している場合は、単純に「父から子への相続」という1回の相続登記だけで済まない場合があります。
「何十年も相続登記を放置されている場合は、早めに専門家に相談してください」
相続登記にかかる主な費用
・ 司法書士報酬 ⇒ 登記申請・書類作成・相続人調査など
・ 登録免許税 ⇒ 不動産の評価額をもとに計算
・ 戸籍等の取得費用 ⇒ 戸籍謄本・除籍謄本等
・ 登記事項証明書等 ⇒ 登記申請前・完了後に取得
その他、交通費・郵便代などが必要です
相続登記を自分ですれば安くなる?
相続登記は、ご自身で申請することもできます。その場合は、司法書士報酬はかかりません。
ただし、
・戸籍を集める
・相続人を確認する
・遺産分割協議書を作成する
・登記申請書を作成する
・登録免許税を計算する
・法務局へ申請する
・亡くなってから放置していた場合など、その他必要書類が必要な場合は、それらの書類を取得・用意する
といった作業を自分で行う必要があります。
「時間と手間をかけて自分でやるか、司法書士に依頼するかは、相続の内容によって検討するとよいでしょう」
「ご自身の場合の費用がいくらになるのか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
まずは、お気軽に
お問い合わせください。
相続登記のかかる費用は、司法書士報酬だけではありません。
登録免許税や戸籍などの書類取得費用も必要になるため「相続登記は全部でいくらかかるのか」は、不動産の評価額や相続人の人数、相続の内容によって異なります。
また、相続人が覆う場合や、何年も相続登記をしていない場合、相続人の一人と連絡が取れない場合などは、通常より手続きが複雑になることがあります。
当事務所では、神戸市・明石市にお住まいの方(不動産の所在地は問いません)を中心に、相続登記についてご相談をお受けしております。
「自分の場合はいくらくらいかかるだろう?」
「何を準備すればいいのか分からない」という段階でも構いません。
不動産の所在地や評価、戸籍等を確認しながら、必要な手続きと費用について説明いたします。
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