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相続登記を司法書士に依頼した場合の費用はいくら?

相続登記の費用はいくら? 司法書士に依頼した場合の報酬・登録免許税等を解説

相続登記を司法書士に依頼した場合の内訳

相続登記にかかる費用は、大きく分けると

①司法書士報酬

②登録免許税

③戸籍などの書類取得の実費

④交通費・郵便代などの実費  などです。

特に登録免許税は、不動産の固定資産評価額によって変わるため、すべての方が同じ金額になるわけではありません。

自宅を相続した場合の、登録免許税具体例

父親が亡くなり、長男が自宅を相続したとします。

不動産の固定資産評価額が、

・土地 1500万円

・建物 500万円  計2000万円だったとします。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%なので、

2000万円×0.4%=8万円 となります。

ここに

・司法書士報酬

・戸籍等の書類取得の実費

・交通費・郵便代などの実費

が加わります。

当事務所の費用

当事務所では、相続登記の司法書士報酬は。

9万9,000円(税込)からとなります。

ただし、相続人の人数、不動産の数、戸籍等の書類収集通数、遺産分割協議書の作成等により費用が変わる場合があります。

 

当事務所のパターン別費用具体例①

ケース1 父親が死亡

・相続人 2人(配偶者・子供)

・不動産 土地1筆・建物1棟

・遺産分割協議書作成

・戸籍等書類 通常の範囲

・固定資産評価額 1000万円

登録免許税は、1000万円×0.4%で4万円

司法書士報酬は、遺産分割協議書作成があり、1万円プラスで11万円(税込)

その他、戸籍等の実費になります。

当事務所のパターン別費用具体例②

ケース2 父親が死亡

・相続人 4人(配偶者・子供3人)

・不動産 土地1筆・建物1棟

・遺産分割協議書作成

・戸籍等の書類が通常よりも多い

この場合は、ケース1よりも1~2万円程度追加になります。

また、被相続人が父親ではなく、兄弟の場合の兄弟姉妹の相続の場合も、費用は加算されます。

当事務所のパターン別費用具体例③ 
何十年も相続登記をしていなかった場合

ケース3 父が20年前に死亡。その後母も死亡。

・相続人 3人(子供)

・不動産 土地1筆・建物1棟

・遺産分割協議書作成

・戸籍等の書類が多数必要

このケースでは、ケース2よりも2万円~追加になります。

この場合は、通常の相続登記よりも、戸籍の調査などが複雑になる可能性があり、亡くなられてから何十年も放置しているため、通常その他の書類も必要になります。

さらに数次相続が発生している場合は、単純に「父から子への相続」という1回の相続登記だけで済まない場合があります。

「何十年も相続登記を放置されている場合は、早めに専門家に相談してください」

 

司法書士報酬だけが費用ではありません

相続登記にかかる主な費用

・ 司法書士報酬   ⇒ 登記申請・書類作成・相続人調査など

・ 登録免許税    ⇒ 不動産の評価額をもとに計算

・ 戸籍等の取得費用 ⇒ 戸籍謄本・除籍謄本等

・ 登記事項証明書等 ⇒ 登記申請前・完了後に取得

 その他、交通費・郵便代などが必要です

「自分でやれば無料」?

相続登記を自分ですれば安くなる?

相続登記は、ご自身で申請することもできます。その場合は、司法書士報酬はかかりません。

ただし、

・戸籍を集める

・相続人を確認する

・遺産分割協議書を作成する

・登記申請書を作成する

・登録免許税を計算する

・法務局へ申請する

・亡くなってから放置していた場合など、その他必要書類が必要な場合は、それらの書類を取得・用意する

といった作業を自分で行う必要があります。

「時間と手間をかけて自分でやるか、司法書士に依頼するかは、相続の内容によって検討するとよいでしょう」

 

このような方はご相談ください

  • 相続登記をしたいが、何から始めればいいか分からない
  • 相続登記の費用がいくらになるか知りたい
  • 相続人が何人いるのか分からない
  • 戸籍を自分で集めるのが大変
  • 何年も相続登記をしていない
  • 兄弟姉妹が相続人になっている
  • 相続人の一人と連絡が取れない
  • 遺産分割協議書を作ってほしい
  • 神戸市・明石市の不動産について相続登記をしたい

「ご自身の場合の費用がいくらになるのか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

まずは、お気軽に
お問い合わせください。

相続登記の費用は、相続の内容によって変わります

相続登記のかかる費用は、司法書士報酬だけではありません。

登録免許税や戸籍などの書類取得費用も必要になるため「相続登記は全部でいくらかかるのか」は、不動産の評価額や相続人の人数、相続の内容によって異なります。

また、相続人が覆う場合や、何年も相続登記をしていない場合、相続人の一人と連絡が取れない場合などは、通常より手続きが複雑になることがあります。

当事務所では、神戸市・明石市にお住まいの方(不動産の所在地は問いません)を中心に、相続登記についてご相談をお受けしております。

「自分の場合はいくらくらいかかるだろう?」

「何を準備すればいいのか分からない」という段階でも構いません。

不動産の所在地や評価、戸籍等を確認しながら、必要な手続きと費用について説明いたします。

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代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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