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よくあるご質問

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相続問題よくある相談

ここではそれぞれの手続きにおいて、よくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

相続登記(不動産名義変更)よくある質問

不動産の名義変更をせずに放置して大丈夫でしょうか?

不動産の名義変更をせずに放置していると、自分の孫の世代同士や知らない相続人とで遺産分割協議をする事になり、相続人同士の関係が希薄になり遺産分割協議をする事が困難になったり、余分な費用や手続きが必要になる場合があります。速やかに不動産の名義変更をされることをお勧めいたします。


 

相続人の中に未成年者がいます、そのまま遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

法定相続では、相続登記をすることが可能な場合はありますが、遺産分割協議を行う場合は、原則家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、その特別代理人が遺産分割協議を行う事になります。


 

遺産分割協議は、全員が参加しないといけないのでしょうか?

相続人全員が参加する必要があります。一人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。


 

遺産分割協議は、やり直せるのでしょうか?

相続人全員の合意があれば、法律上、やり直しが可能です。ただ、税金と注意が必要です。


 

相続人が行方不明の場合はどうすればよいのでしょうか?

通常、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てと家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。場合により家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加する場合もあります。


 

遺言よくある質問

相談から手続き完了までどのくらいの時間がかかりますか?

財産・相続人の数にもよりますが通常1か月〜3か月程度かかります。


 

財産が少ないのですが、遺言の必要はありますか?

財産の多少に関わらず、ご自身のお考え、想いを伝える効果もありますので、遺言されることをお勧めいたします。


 

家族仲良くしてますので遺言は必要ないですか?

現在家族仲良くしていても、将来兄弟で争いがおこることがあります。争族にならないためにも、遺言書の作成をお勧めいたします。


 

相続放棄よくある質問

亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

残されたプラスの財産にもよりますが、相続放棄をすれば債務を引き継ぐ必要はありません。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。 相続放棄は原則、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。 また、一度放棄の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。


 

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。 ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。


 

被相続人の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか? 

相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。


 

相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

受取人が,亡くなった方以外の者に指定されている場合,生命保険契約は,第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり,指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがって,相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。 但し,生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合,生命保険金は相続財産となり,これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので,ご注意下さい。(相続放棄をすると受け取れません。)


 

相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?

相続放棄をしなかった相続人がいればその相続人のものとなります。相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されて特別縁故者又は国のものになります。


 

相続放棄が取り消される場合はありますか?

相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。

生前贈与のよくある質問

生前贈与とは何ですか?

相続で財産を取得するのではなく、生きているうちに贈与で財産を取得することです。


 

贈与税の税務申告は、どのように行うのですか?

毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署に必要書類を添付して提出します。


 

贈与税以外にかかる経費はありますか?

不動産の名義変更には、登録免許税が必要になります。固定資産税評価額の2%です。また、都道府県の不動産取得税がかかります。


 

贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

相続時精算課税制度と、贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)があります。


 

不動産の名義はどうやって変更するのですか?

登記の申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出します。専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。


 

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