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神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
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生前贈与とは、贈与者(財産を譲る方)が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。相続財産の処分は通常二つの方法で行われます。一つは、生前贈与で、一つは遺言(遺贈)です。
贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)は、婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、基礎控除と合わせると、最高2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)を課税価格から控除できるというものです。
夫婦間贈与配偶者控除とは 詳しくはこちら
相続時清算課税制度は、相続時に税額を精算する制度です。
相続時精算課税制度を利用すると、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税とは 詳しくはこちら
ご相談から生前贈与による不動産名義変更までの流れについてご説明しております。
生前贈与の流れ 詳しくはこちら
・生前贈与とは何ですか?
・贈与税の税務申告は、どのように行うのですか?
・贈与税以外にかかる経費はありますか?
・贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?
等のご質問にお答えしております。
生前贈与よくある質問 詳しくはこちら
生前贈与の必要書類、費用 詳しくはこちら
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