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借金を相続しない相続放棄

相続放棄

借金を相続しない相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)から遺産を一切受け取らないことです。遺産の中には、財産(不動産、現金、預貯金等)も借金も含まれます。いい方を変えれば、相続人としての地位を放棄することです。万一プラスの財産よりも、借金の方が多ければ、相続放棄をしないと借金を引き継ぐことになります。

相続放棄の申立て、流れ

相続放棄の申立て

相続の開始を知ってから3か月以内に (3か月を超えていても認められる場合がありますのでご相談ください)被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

相続放棄よくある質問

相続放棄よくある質問

・亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

・被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

・相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

・被相続人の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?

などの質問にお答えしています。

 

相続放棄の必要書類、費用

相続放棄の必要書類

・相続放棄申述書

・被相続人の戸籍、住民票除票等

・相続人(申述人)の戸籍等

場合によって、上記以外に必要な書類もあります。

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代表プロフィール

代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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