神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)から遺産を一切受け取らないことです。遺産の中には、財産(不動産、現金、預貯金等)も借金も含まれます。いい方を変えれば、相続人としての地位を放棄することです。万一プラスの財産よりも、借金の方が多ければ、相続放棄をしないと借金を引き継ぐことになります。
相続放棄とは 詳しくはこちら
相続の開始を知ってから3か月以内に (3か月を超えていても認められる場合がありますのでご相談ください)被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
相続放棄の申立て、流れ 詳しくはこちら
・亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
・被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
・相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
・被相続人の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
などの質問にお答えしています。
相続放棄よくある質問 詳しくはこちら
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍、住民票除票等
・相続人(申述人)の戸籍等
場合によって、上記以外に必要な書類もあります。
相続放棄の必要書類、費用 詳しくはこちら
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