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という状況が考えられます。このような場合は、兄弟姉妹が相続人になります。「子供がいないから相続人はいない」ということではありません。
以下の具体例は、上記の条件を前提に、亡くなられた方を「Aさん」として説明します

Aさんには自宅の土地・建物と預貯金がありました。
相続人の、兄と妹で話し合った結果、
「自宅は兄が相続する」
「妹は預貯金を相続する」ことになりました。
この場合は、兄と妹で遺産分割協議を行い、自宅は兄名義に相続登記手続きを、預貯金は金融機関に、妹が相続する手続きを行います。
兄弟姉妹の相続で特に注意したいところです。
例えば、Aさんが亡くなりました。
Aさんには兄と妹がいましたが、兄はすでに亡くなっていました。
兄には、長男と長女の二人の子供がいます。
この場合、兄の子供たちは、代襲相続により相続人になります。
したがってこのケースでは、妹、兄の子供である甥と姪が相続人になります。
このように兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「誰が相続人なのか」を戸籍で確認することが非常に重要です。

例えばAさんには、兄・姉・弟・妹の4人の兄弟姉妹がいました。
この場合、4人の兄弟姉妹が相続人になります。
ところが、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっていて、その人に子供がいる場合は、その子供が代襲相続により相続人になります。
このような場合は、亡くなった両親の出生から死亡までの戸籍だけではなく、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を確認する必要が出てくる場合もあります。
「兄弟だから誰が相続人かわかっている」と思っていても、戸籍を調べてみると予想外の相続人が判明することもあります。
例えば、Aさんは長年一人暮らしをしており、兄とは何十年も連絡を取っていませんでした。
また、他の兄弟も兄とは疎遠で何十年も連絡を取っていません。
そして、「兄がどこに住んでいるのか分からない」状況でした。
この場合、「連絡が取れないから、その人を除いて手続きをする」ということはできず、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
そのため、
・戸籍の確認
・相続人(兄)の住所調査・確認
・相続人への連絡 などが必要になります。
このようなケースは、一般の方だけでは難しいケースになります。
例えばAさんには、多額の借金がありました。
Aさんには、子供がおらず、両親もすでに亡くなっているため、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は、「財産よりも借金の方が多い」ことを知り、相続放棄をすることになりました。
相続放棄には、原則3ヶ月の塾慮期間があります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、今回のようなケースのほかに、先順位の相続人が相続放棄したことによって自分が相続人になるケースもあります。
したがって、「亡くなってから3ヶ月を過ぎているから、相続放棄はできない」と単純に判断しないことも重要です。
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兄弟姉妹の相続では、「相続人は兄と妹の二人だから簡単だろう」と思っていても、戸籍を調べると甥や姪が相続人になったり、長年連絡を取っていなかった兄弟姉妹が相続人の場合もあります。
また、相続人が多くなると、遺産分割協議をまとめることも難しくなります。
当事務所では、神戸市・明石市を中心に、兄弟姉妹が相続人となるケースについても相談を受付しております。
「自分の場合、誰が相続人になるのか分からない」という段階でも構いません。
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