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神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
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営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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家族信託の契約で、受託者に財産の管理・処分権限を与え、信託契約に従い受託者が財産の管理・処分を行います。
成年後見人が、権限の範囲内で財産の管理・処分を行いますが、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
家族信託の契約で、受益者を委託者とした場合、委託者自身が利益を得ます。
利益は成年後見人の管理のもと、被後見人の財産となります。
家族信託の契約で、受託者は委託者の子又は親族が多く、契約で報酬につき決めなければ発生しません。
被後見人の財産により、家庭裁判所が報酬を決定します。
ご両親が認知症になり、介護施設に入所するための費用として、ご両親の自宅を売却して費用を捻出する場合に通常の場合は、認知症のため判断能力が劣ると判断され自宅を売却することができません。その場合は、家庭裁判所に成年後見手続きを申請し、成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人がご自宅の売却手続きをするにあたり、通常、売却するための合理的理由と家庭裁判所の許可が必要となります。許可が下りなければ自宅を売却することができません。
そうならないために、ご両親が認知症になる前に家族信託契約を締結しておけば、家庭裁判所の関与なく自宅を売却することができます。
ご両親が認知症になった場合は銀行口座はロックされお金をおろすことができなくなります。その場合は、家庭裁判所に成年後見手続きを申請し、成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は預金をおろすことができますが、預金その他財産は、成年後見人が管理することになります。
そうならないために、ご両親が認知症になる前に家族信託契約を締結し、金融機関で信託用の口座を開設しておけば、委託者がお金をおろすことができます。
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