神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください

神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください

神戸・明石 相続・遺言相談室

運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
 

078-783-7355

営業時間

平日10:00~19:00
土祝日の相談も受付中

お気軽にお問合せください

神戸・明石・垂水で相続・遺言・家族信託の相談は
垂水の司法書士へ

家族信託と成年後見の比較

財産の管理・処分

家族信託

家族信託の契約で、受託者に財産の管理・処分権限を与え、信託契約に従い受託者が財産の管理・処分を行います。

成年後見

成年後見人が、権限の範囲内で財産の管理・処分を行いますが、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。

財産から生ずる利益

家族信託

家族信託の契約で、受益者を委託者とした場合、委託者自身が利益を得ます。

成年後見

利益は成年後見人の管理のもと、被後見人の財産となります。

受託者等への報酬

家族信託

家族信託の契約で、受託者は委託者の子又は親族が多く、契約で報酬につき決めなければ発生しません。

成年後見

被後見人の財産により、家庭裁判所が報酬を決定します。

事例 ご両親が認知症になった場合① 自宅売却

ご両親が認知症になり、介護施設に入所するための費用として、ご両親の自宅を売却して費用を捻出する場合に通常の場合は、認知症のため判断能力が劣ると判断され自宅を売却することができません。その場合は、家庭裁判所に成年後見手続きを申請し、成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人がご自宅の売却手続きをするにあたり、通常、売却するための合理的理由と家庭裁判所の許可が必要となります。許可が下りなければ自宅を売却することができません。

そうならないために、ご両親が認知症になる前に家族信託契約を締結しておけば、家庭裁判所の関与なく自宅を売却することができます。

事例 ご両親が認知症になった場合② 銀行口座

ご両親が認知症になった場合は銀行口座はロックされお金をおろすことができなくなります。その場合は、家庭裁判所に成年後見手続きを申請し、成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は預金をおろすことができますが、預金その他財産は、成年後見人が管理することになります。

そうならないために、ご両親が認知症になる前に家族信託契約を締結し、金融機関で信託用の口座を開設しておけば、委託者がお金をおろすことができます。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

初回相談無料。初期費用原則不要。

078-783-7355

受付時間:10:00~19:00 土祝日の予約も受付中

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

078-783-7355

平日10時~19時
土祝日も予約も受付中
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表プロフィール

代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

住所

〒655-0046
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403