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神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
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被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出したりしないように、金融機関は預金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(引き出しや入金もできなくなります)
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせる必要があります。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせる必要があります。
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
*被相続人の相続関係を確定できる戸籍関係書類一式が必要な場合があります。
(出生から死亡までのものすべて)
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせる必要があります。
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