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相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)から遺産を一切受け取らないことです。遺産の中には、財産(不動産、現金、預貯金等)も借金も含まれます。いい方を変えれば、相続人としての地位を放棄することです。万一プラスの財産よりも、借金の方が多ければ、相続放棄をしないと借金を引き継ぐことになります。
個別の財産について相続する又は放棄する場合は「相続放棄」ではなく「遺産分割協議」となります。
*遺産分割協議とは、相続人間で誰がどの財産を相続するかを決めることです。
通常、相続が発生すると、財産だけでなく借金も自動的に相続人が引き継ぎます。つまり亡くなった人が、借金をしていた場合、相続により借金の支払い義務が発生してしまいます。
このような借金を引き継がないようにする方法として相続放棄という手続があります。
ただし、この相続放棄は、裁判所に申し立てをするという正式な手続きをふまなければ認められません。
相続放棄の手続は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないとされています。
では、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上たった場合、相続放棄をすることはできないのでしょうか?
3ヶ月以上経っていれば、原則として相続放棄はできませんが、借金の存在を知らなかった場合にも、相続放棄ができないとすると、相続人にとっては非常に酷です。
このような場合には、3ヶ月以上経っていても、相続放棄が出来る場合があります。 もちろん一定の要件がありますので、全ての場合に相続放棄が認められるわけではありません。しかし、認められるだけの事情が十分にあるにもかかわらず、自分で手続をして、その結果、相続放棄が認められなかったということもあります。
相続放棄の手続は1回しかできません。認められなかった場合にもう一度手続きをすることはできません。特に3ヶ月の期限を過ぎてしまっているようなケースでは、より慎重に手続を進めていく必要があります。
当事務所は、3ヶ月以上経過している相続放棄手続についても承りますので、債権者から請求が来たら、一刻も早く当事務所へご相談下さい。
以前の、民法940条(相続の放棄をした者による管理)
Ⅰ 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
以前の民法の規定では、相続放棄をしても、管理責任が残り、万一の場合には、損害賠償などの責任を負う可能性がありました。
たとえば、被相続人の財産の中に空き家があり、その空き家が、何らかの理由により、隣家に損害を与えた場合に、損害を賠償しないといけない可能性がありました。以前は、相続放棄により借金を負うことはなくなっても、空き家などがあれば、いつ起こるかわからない将来の責任を負うことがありました。
そして、2023年の民法改正により、下記のように変わりました。
民法940条 (相続の放棄をした者による管理)
Ⅰ 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
と改正されました。
変更点は、具体的に
*責任を負う相続人が明確化
放棄の時に相続財産を現に占有しているときと明確化されました。たとえば、被相続人と同居をしていた場合は占有していたことになるので、その自宅が当該財産になる場合は、管理義務を負うが、被相続人と別居しており、占有していない場合は、原則管理義務の対象にはなりません。
*責任を負う期間が明確化
管理義務を負うことになっても、放棄後、他の相続人又は相続財産清算人に当該財産を引き渡せば、管理義務を負わなくなります。
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