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神戸・明石 相続・遺言相談室

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相続登記(不動産名義変更)とその流れ、必要書類等

相続による登記・名義変更

相続登記(不動産名義変更)とその流れ、必要書類

相続登記の必要性

土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。2024年からは相続登記が義務化されるため、相続を知った日等から3年以内に相続登記を完了させなければいけません。正当な理由なく放置した場合、過料の対象となります。

また、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されていたり、又登記を放置している間に相続人が亡くなり2次相続、3次相続が発生する場合もあり、中には知らない相続人が出てこられたり、手続きに協力しない方が現れたりします。そうなると余計な出費や時間がかかることもあり、手続きができなくなる可能性もあります。

相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。

相続登記(不動産名義変更)の流れ
(遺産分割協議によるもの)

ご相談から登記申請までの流れをご説明いたします。

*各相談時に共通の必要なものとして

 ・身分証明書(運転免許証等写真付の場合は1点、健康保険証等写真無の場合は2点)

 ・認印(シャチハタは不可です)

が必要です。

 

まずは相談

ご相談の話の中で、簡単に相続関係をお聞きします。同時に必要となる戸籍等必要書類を説明いたします。(当事務所で取り寄せをすることも可能です)

初期費用・着手金は原則頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。

相続財産の確認・相続人調査

ご依頼を正式にいただきましたら、被相続人(亡くなられた方)の所有不動産を確認し、戸籍の取り寄せ等により相続人が誰であるかを調査いたします。

遺産分割協議書作成及び協議書に署名・捺印

相続人の調査が終了いたしましたら、法定相続の場合以外は、相続人全員に協議書に署名・捺印して頂きます。
また必要書類がすべて、そろっているかを確認いたします。

相続登記申請書類作成

相続登記に必要な書類がそろいましたら、登記申請書を作成いたします。

相続登記申請

管轄法務局、時期にもよりますが、通常1週間から10日程度で登記は完了し、依頼主様へ書類を返却いたします。

お困りの方はお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

手続き料金についてはこちらをクリック

相続登記(不動産名義変更)の必要書類

  • 被相続人の住民票の除票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍等・戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(被相続人が死亡後に発行されたもの)
  • 相続人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 土地建物の固定資産課税評価証明書、登記簿謄本

 ●必要な可能性が高いもの

  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書

 ●場合によっては必要なもの

  • 権利証(登記済証、登記識別情報)
  • 固定資産税納付書
  • 上申書
  • 遺言書
  • 相続分のないことの証明書 等

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代表プロフィール

代表者 司法書士 原辺健一
資格

・兵庫県司法書士会会員

・簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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住所

〒655-0046
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