神戸市・明石市で相続・遺言の相談はお任せください
神戸・明石で相続・遺言の相談は垂水の司法書士へお任せください
神戸・明石 相続・遺言相談室
運営 あじさい司法書士事務所
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403
078-783-7355
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
---|
お気軽にお問合せください
家族信託とは、親が元気なうちに信頼できる子(子以外の場合もあり)に財産の管理を託する契約です。信託銀行等で契約する信託は、一般的に商事信託であり、ここで説明している家族信託とは異なりますのでご注意ください。
2007年に信託法が改正され、信託について家族や親族等が受託者となり財産の管理を行うことが以前よりも簡単にできるようになりました。家族や親族等が受託者となることから、民事信託のことを家族信託と呼ばれるようになりました。
*委託者 所有する財産等を託す人。
*受託者 委託者から財産を託される人。信託契約に従い財産の管理をします。
*受益者 信託によって発生した利益を受け取る人。
委託者(父)が認知症になっても、信託契約されている預金は凍結せず、不動産を売却することもできる。
受託者(子)と信託契約を結びます。受託者に財産の管理・処分権限等を与えます。託する財産は、預金・不動産等
委託者(父)と信託契約を結びます。託された財産の管理・運用を行い、受益者(父)に利益を分配します。
受益者になると信託財産から生ずる利益の給付を受けます。介護施設や生活費に充てたりします。
不動産・預貯金などの資産の中で、どの資産を信託財産とするかを決めます。全部の場合が多いですが、一部でも可能です。
受託者を誰にするかは重要な問題です。専門的な知識がある方もいいですが、委託者が信頼でき、委託者の思いを理解して誠実に財産の管理・運用される方である必要があります。
信託契約の内容が、誰に対してどうような利益が生じるかを明確にする必要があります。受託者は目的に従って管理・運用等を行うので、目的を明確にする必要があります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
〒655-0046
神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403