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神戸・明石 相続・遺言相談室
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任意後見制度は、自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結し利用することができる、任意の後見制度です。
一人で決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておきます。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
任意後見人の役割や権限は、本人と任意後見人との任意後見契約によって決まりますが、大きく分けると次の2つになります。
任意後見手続きの流れをご説明いたします。
将来自分を支援してくれる人「任意後見受任者」を決定します。任意後見受任者は、将来自分に代わり、財産管理や身上監護などを任す人のため、信頼できる人に依頼することが大切です。
任意後見人に特に資格は必要ありません。家族や知人、弁護士や司法書士等に依頼することができます。ただし、未成年者や破産者等、一定事項に該当する人は、任意後見人になることはできません。
将来、判断能力が衰えてきたときに、どのようなことを支援してもらいたいかを決めることは、当事者同士の自由な契約となります。
任意後見契約で決めておくことの例
・施設の入所のような、介護、療養など
・不動産、その他財産の処分、利用など
・依頼する代理権の範囲など
・報酬の額、支払い方法、時期など
任意後見契約は、公正証書で作成することが決められているため、任意後見受任者及び任意後見契約の内容が決まれば、公証役場にて公正証書を作成します。
●公正証書作成費用の目安
・基本手数料 11,000円
・登記嘱託手数料 1,400円
・収入印紙代 2,600円
計15,000円
*契約内容により費用は増減します
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行います。任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。
任意後見監督人は、任意後見人が、任意後見契約どおりに事務をしているかどうかを監督します。また任意後見監督人は任意後見人の事務につき、家庭裁判所に報告を行い、監督を受けます。
任意後見監督人選任後、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に基づき事務を行います。
任意後見制度の利用形態として考えられるケースは、3種類に分類することができます。
移行型は、任意後見契約で、最も使われています。
契約締結時から任意後見受任者に財産管理等の事務を委託し、自己の判断能力の低下後は、公的機関の監督の下で任意後見受任者に事務処理を続けてもらう契約形態です。
この場合、通常の任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力が低下する前の事務は、任意代理の委任契約によって処理し、本人の判断能力低下後は、公的機関の監督を伴う任意後見契約によって処理することになる。
軽度の認知症・知的障害等の状態にある場合であっても、契約締結時に意思能力を有していれば、任意後見契約を締結することが可能です。
この場合、任意後見契約の締結後、直ちに本人または任意後見受任者の申立てによって任意後見監督人を選任することにより、当初から、任意後見人による保護を受けることができます。
なお、即効型については、判断能力が低下している本人との契約であることから契約時に意思能力を有していたかをめぐり、後日有効無効が争われる可能性があるなどの問題点があります。
本人が判断能力を有するときに任意後見契約を締結します。その後、本人の判断能力が低下したときに任意後見監督人の選任申立を行い、任意後見を開始します。
ただし、任意後見契約締結から任意後見の開始までに相当な期間が経過することがあり、任意後見が開始せず本人が死亡することもあります。
そのため、任意後見契約締結と同時に別途見守り契約を締結し、継続的に支援する仕組みをお勧めします。
任意後見人・任意代理人月額報酬 | 月額3万円から5万円(税込み3万3千円から5万5千円) *資産が1億円を超える場合は加算あり |
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継続的相談・見守り契約月額報酬 | 5千円から2万円(税込み5千5百円から2万2千円) |
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任意後見契約・任意代理契約締結報酬 | 15万円(税込み16万5千円) *同時契約の場合2件で25万円(税込み27万5千円) |
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見守り契約締結報酬 | 10万円(税込み11万円) *任意後見契約と同時契約の場合2件で20万円(税込み22万円) |
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